介護保険制度は、2000年に開始されました。

その後、根幹となる目的は変わらないのですが、高齢化の進行状況に柔軟に対応できる体制づくりに向け、2005年に最初の改正が行われ、以降は

3年ごとに改正されてきている、比較的新しい

制度です。

 

こちらのページでは、介護保健制度の全体像に

ついて、重要なポイントをご案内いたします。

 

『もっと詳しく知りたい!』『ちょっと相談してみようかしら』などのご要望がありましたら、

ぜひ下記のボタンからご相談くださいませ!


『そもそも、介護保険って何ですか ?』

■介護保険制度では、主に以下のことを決めています。

1. 介護サービスの種類を決めています。

2. 介護保険事業の運営方法を決めています。

3. 要介護認定の手続きを決めています。

4. 介護給付の上限額を決めています。

 

1. 『介護保険のサービスには何がありますか?』

■介護保険のサービスは、サービスを提供する方法や場所によって、

次のように分類されています。

 

【 a. サービスを提供する方法 】

・介護のサービス   :身体介護や生活援助などのサービスを主に提供します

 

・介護+医療のサービス:医療行為やリハビリ、療養指導などのサービスを介護と一体的に提供します

 

【b. サービスを提供する場所】

・居宅サービス(訪問・通所・短期入所)

自宅で暮らす方への訪問、あるいは施設に入所いただき提供するサービスです

 

・居宅サービス(その他)

有料老人ホームでの介護やケアプラン作成などのサービスです

 

・施設サービス

介護老人福祉施設や介護老人保健施設などで提供されるサービスです

 

・地域密着型サービス

地域で暮らす高齢者に小規模な事業所が提供するサービスです

 

◆ 当法人で提供しているサービス

 

 

  介護のサービス  

介護+医療のサービス
居宅サービス(訪問・通所・短期入所)  デイサービス 八州苑いわふね

 短期入所療養介護

 通所リハビリテーション 

居宅サービス(その他)

 在宅介護支援センター

 ホームヘルパーステーション

 
施設サービス

 

 

 介護老人保健施設

 地域密着型サービス

 グループホーム

 小規模多機能施設

 

2. 『介護保険事業はどのように運営されていますか?』

■ 介護保険事業は、利用者の皆様の介護保険料と国や自治体の公費を財源として運営されています。

また介護が必要な程度(要介護度)に応じて、利用できるサービスが決められていて、国は介護保険事業状況報告によって、要介護者の数や介護サービスの利用状況を把握しています。

3. 『要介護度認定の手続きはどのように行われますか?』

■ 介護保険制度では、以下6つのステップにて要介護度を認定しています。

 

1. 利用者による申請: ご本人やご家族、ケアマネージャーが被保険者証と共に必要書類を保険者(市町村)に提出します。

 

2. 行政担当による認定調査: 役所の担当者などがご利用者様宅を訪問し、ご本人とご家族に聞き取り調査を行います。

 

3. コンピュータを使った一次判定: 聞き取り調査の結果である調査票を全国共有の判定ソフトで処理し、判定します。

 

4.  介護認定審査会による審査: 一次判定の結果と特記事項、主治医意見書に基づいて、介護認定審査委員会が審査します。

 

5. 二次判定: ご利用者様の心身やご家族の状況などに基づいて、介護や支援の必要性とその程度を判定します。

 

6. 要介護認定: 保険者(市町村)は、申請から30日以内に、要介護・支援度の認定結果を通知します。

 

■ 要介護・支援度の判断基準として「介護が必要となる時間数」が利用されています。 

要介護・

支援度

 要介護認定等基準時間

【1日あたり】

 基準
 要支援1  25 分 以上 32 分 未満

 日常生活に支障はないが要介護状態とならないように一部支援が必要な状態

 要支援2  32 分以上 50 分 未満

歩行などに不安が見られ排泄・入浴などに一部介助が必要で身体機能に改善の可能性がある状態

 要介護1  32 分以上 50 分 未満

立ち上がりが不安定でつえ歩行の場合があり排泄・入浴などに一部介助が必要な状態

 要介護2  50 分以上 70 分 未満

立ち上がりなどが自力では困難で排泄・入浴などに部分的介助ないし全介助が必要な状態

 要介護3
70 分以上 90 分 未満

立ち上がり・起き上がりなどが自力でできず、排泄・

入浴・衣服の脱着など日常生活全般に部分的介助ないし

全介助が必要な状態

 要介護4
90 分以上 110 分 未満

寝たきりに近く排泄・入浴・衣服脱着など日常生活全般に

全介助が必要な状態

 要介護5
110 分 以上

日常生活全般に全介助が必要で意思伝達も困難な状態

 

4. 『介護給付はどのように決められていますか?』

■ 介護保険制度では、原則1割から3割の自己負担で利用できる介護サービスの上限額が設定されています。 居宅サービスなどに設定されている区分支給限度基準額は、1ヶ月に利用可能な単位が決められており(1単位は約10円)、上限額を超えた分はご利用者様の全額負担となります。

要介護・支援度

 区分支給限度基準額 【1月あたり】
 要支援1   5,003 単位
 要支援2   10,473 単位
 要介護1   16,692 単位
 要介護2   19,616 単位
 要介護3  26,931 単位
 要介護4  30,806 単位
 要介護5  36,065 単位